補助金のご案内
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A) 製品・サービス高付加価値化枠
革新的な新製品・新サービスの開発※の取り組みに必要な設備投資等を支援
※顧客等に新たな価値を提供することを目的に自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発すること
単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません
また、業種ごとに同業の中小企業者等において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発も該当しません
B) グローバル枠
海外事業※を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援
※海外への直接投資に関する事業、海外市場開拓(輸出)に関する事業、
インバウンド対応に関する事業、海外企業との共同で行う事業
①国内で事業活動を営む法人及び個人事業主であること
※中小企業者(①製造業、その他)とは、下記のいずれかを満たすもの
資本金3億円以下、従業員数300人以下
※大企業等については、省エネ法の事業者クラス分けで特定クラスに該当する等の条件を満たす必要があります
②本事業の実施に必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること
※直近の年度決算において債務超過の場合は対象外
③国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その処分制限期間、継続的に使用する者であること
※所有者と使用者が異なる場合、共に補助対象事業者となり、共同申請が必要となります
※その他④~⑨の対象者の要件、詳細については公募要領(1-5. 補助対象事業者)を必ずご確認ください。
既存設備を、既定のエネルギー消費効率等の基準を満たした補助対象設備へ更新することにより、原油換算ベースでいずれかの省エネルギー効果の要件を満たすこと
- ① 省エネルギー率:10%以上
- ② 省エネルギー量:1kl以上
- ③ 経費あたり計画省エネルギー量:1kl/千万円以上
※上記の要件に加え、省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者 (特定事業者等以外の事業者)は、エネルギーの合理化に関する中長期計画(SII指定フォーマット)を策定すること
<生産設備>
⑪工作機械(平面研削盤はこちら)
⑫プラスチック加工機械 ⑬プレス機械 ⑭印刷機械 ⑮ダイカストマシン
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